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| コーチは基本的人権を尊重し、専門家としての知識と技能を人々の福祉の為に用いるように努めるものである。そのためコーチはつねに自らのコーチングが人々の生活に重大な影響を与えるものであるという社会的責任を自覚しておく必要がある。したがって、自ら心身を健全に保つように努め、社会人としての道義的責任を持つとともに、以下の綱領を遵守する義務を負うものである。 |
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第1条
コーチは自らの専門的業務の及ぼす結果に責任をもつこと。その業務の遂行に際しては、クライアントの人権尊重を第一義と心得、コーチの個人的、組織的、財政的、政治的目的のために行ってはならない。また、強制してはならない。 |
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第2条
コーチは訓練と経験によって的確と認められた技能によってクライアントにコーチングを行うものである。そのため常にその知識と技術を研鑚し、高度の技術水準を保つように努めること。一方、自らの能力と技術の限界についても十分にわきまえておかなくてはならない。 |
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第3条
コーチング中に知り得た事項に関しては、専門家としての判断のもとに必要と認められた以外の内容を他に漏らしてはならない。また、事例や研究の公表に際して特定個人の資料を用いる場合には、クライアントの秘密を保護する責任をもたなくてはならない。 |
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第4条
コーチはクライアントの人権に留意し、インベントリー等の査定を強制してはならない。またその技法をみだりに使用しないこと。査定結果が誤用、悪用されないように配慮を怠ってはならない。コーチは査定技法の開発、出版、利用の際、その用具や説明書等をみだりに頒布することを慎むこと。 |
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第5条
コーチは自らの専門的能力の範囲内でこれを行い、常にクライアントが最善の専門的援助を受けられるように努める必要がある。コーチは自らの影響力や私的欲求を常に自覚し、クライアントの信頼感や依存心を不当に利用しないように留意すること。そのコーチングは職業的関係の中でのみこれを行い、クライアントまたは関係者との間
に私的関係を持たないこと。 |
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第6条
他のコーチ及び関連する専門職の権利と技術を尊重し、相互の連携に配慮するとともに、その業務遂行に支障を及ぼさないように心掛けること。
また、セラピーあるいはカウンセリング等の医療行為が必要な場合は、専門化に依頼すること。 |
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第7条
コーチングの料金はコーチとクライアントが同意の上で、必ずコーチング開始前に決定すること。また、料金を変更する場合も両者が同意の上で行うこと。 |
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第8条
コーチングに関する研究に際しては、クライアントや関係者の心身に不必要な負担をかけたり苦痛や不利益をもたらすことを行ってはならない。
研究はコーチングに支障をきたさない範囲で行うように留意し、クライアントや関係者に可能な限りその目的を告げて、同意を得た上で行うこと。 |
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第9条
公衆に対してコーチングの知識や専門的意見を公開する場合には、公開者の権威や公開内容について誇張がないようにし、公正を期すること。
特に商業的な宣伝や広告の場合には、その社会的影響について責任が持てるものであること。 |
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第10条
コーチは本倫理綱領を十分に理解し、違反することがないように相互の間で常に注意しなければならない。 |
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